白ナンバーのアルコールチェック義務と記録簿の作り方【2026年7月4日時点の確認内容】
このセクションの法令・Q&Aの記載は、いずれも一次資料を2026年7月4日に確認した内容です。制度は変わることがあるため、最新の情報は各出典(警察庁・e-Gov)でご確認ください。
義務の根拠 — 道路交通法施行規則 第9条の10 第6号・第7号
安全運転管理者(乗車定員11人以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用する事業所で選任)の業務として、次の2つが定められています(道路交通法施行規則(e-Gov法令検索)・2026年7月4日確認)。
第6号 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
第7号 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
目視等の確認と記録の1年保存は2022年4月1日から、アルコール検知器の使用は2023年12月1日から義務化されています(警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」・2026年7月4日確認)。
記録する項目 — 法定8項目
何を記録すべきかは警察庁Q&A(PDF)のQ7に示されています(2026年7月4日確認)。
⑴ 確認者名
⑵ 運転者の氏名
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
⑹ 運転者の酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項
本ツールの記録項目はこの8項目にそのまま対応しています。県警の公式Q&Aではさらに細部が示されており、確認者名は氏名(フルネーム)で記載すること、車両はナンバーのほか「○号車」などの呼称等、それだけで車両を特定できるものでもよいこと、確認の方法には検知器の使用の有無を含めることとされています(和歌山県警察「点呼等の実施及び酒気帯びの有無の確認Q&A」問27・問28・問23、2026年7月4日確認)。
確認のタイミングは「1日2回」で足りる
酒気帯び確認は、個々の運転の直前・直後ごとに行う必要はなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、終了後や退勤時に行うことで足りるとされています(警察庁Q&A Q1)。本ツールはこの運用に合わせて「業務前」「業務後」の2区分で記録します。また、業務前に確認したものの結果として運転しなかった日は、終業時の確認は不要とされているため(和歌山県警Q&A問12)、本ツールでは「運転なし」として業務後スロットに記録し、記録簿上も理由がわかるようにしています。
確認者は安全運転管理者が基本ですが、副安全運転管理者や、安全運転管理者の業務を補助する者が確認を行うことも可能です(要指導・教育。警察庁Q&A Q6)。本ツールの確認者マスタが複数登録・選択式なのはこのためです。
記録は紙でも電子でも可・様式は自由
府令・警察庁通達・警察庁Q&Aのいずれにも記録の様式・媒体の指定はありません。県警の公式Q&Aは「紙媒体でも、電子データでも構いません。各事業所の判断で任意の方法で記録してください」(和歌山県警Q&A問26)とし、岩手県警も「パソコン等へデータで保存しても構いません。保存の様式は問いません」と案内しています(いずれも2026年7月4日確認)。電子保存に電子帳簿保存法のような特別な要件(タイムスタンプ等)は課されていません。なお、安全運転管理者がいつでも確認できるよう事業所で保存することが望ましいとされており、事業所の端末1台で記録・保存する本ツールの設計はこの運用と整合します。
公安委員会は安全運転管理者の業務に関し必要な報告や資料の提出を求めることができます(道路交通法75条の2の2)。本ツールの月次記録簿PDF(A4横・8項目網羅)は、その際にそのまま提出できる体裁を目指しています。
直行直帰の運用は対象外です
酒気帯び確認の方法は対面が原則です。直行直帰などで対面確認が困難な場合は、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させたうえで、①カメラ・モニター等で顔色や応答の声の調子とともに検知器の測定結果を確認する、②携帯電話等の直接対話で応答の声の調子を確認し検知器の測定結果を報告させる、といった対面と同視できる方法が必要とされています(警察庁Q&A Q2)。この運用には運転者側からの報告の仕組み(クラウド型サービス等)が実質的に必要なため、本ツールは対面点呼型の事業所専用とし、直行直帰の常時運用には対応していません。本ツールの想定は「確認は事業所で対面で行い、その記録を端末に付ける」使い方です。
アルコール検知器の「常時有効に保持」と点検
警察庁の通達(令和6年12月27日付け警察庁丁交企発第352号・丁交指発第226号「安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について」・2026年7月4日確認)は、「常時有効に保持」について次のように定めています。
「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
点検の具体的な頻度は法令上定められておらず、メーカーが取扱説明書で定めた期間に従うこととされています(和歌山県警Q&A問35)。本ツールの検知器点検台帳は、この「定期的な故障有無の確認」を記録するためのもので、周期は目安として自由に設定できます(初期値は週1回)。検知器は「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器であれば足りる」とされ、メーカー・機種の指定はありません。
このツールの使い方
- 最初に「マスタ登録」で確認者(フルネーム・複数可)・運転者・車両(ナンバーまたは呼称)を登録する(1回だけ)
- 毎日、業務前と業務後の点呼時に、確認者・時刻を確かめて全員分をまとめて記録する(酒気帯びの初期値は「なし」、車両は前回値を引き継ぎ)
- 運転しなかった人は、業務後の記録で「運転なし」にチェック
- 月末に「記録簿を印刷 / PDF保存」でその月の記録簿を出力し、あわせてバックアップ(JSON)も書き出して保管する
- 検知器の点検をしたら点検台帳に記録する(周期はメーカー取扱説明書に合わせて設定)
よくある質問
- Q. 無料ですか?会員登録は必要ですか?
- A. 完全無料で、会員登録・メールアドレス・アプリのインストールは一切不要です。ブラウザでページを開いた瞬間から使えます。課金機能もありません。
- Q. このようなツール(電子データ)での記録は法令上問題ありませんか?
- A. 記録の様式・媒体の指定はなく、県警の公式Q&Aも「紙媒体でも、電子データでも構いません」としています(和歌山県警Q&A問26・2026年7月4日確認)。ただし本ツールの利用が法令適合を保証するものではありません。最終的な運用は事業所の判断で、必要に応じて管轄の警察署等にご確認ください。
- Q. 入力したデータはどこに保存されますか?
- A. お使いのブラウザの中(localStorage)にのみ保存されます。サーバーへの送信は一切なく、運営者を含む第三者が記録を見ることはできません。裏を返すと、端末の故障・機種変更・ブラウザの閲覧データ消去で記録が消えるため、法定保存期間(1年)の記録を守るために、バックアップ(JSON)と月次PDFの書き出しを必ず併用してください。
- Q. 直行直帰の運転者にも使えますか?
- A. 本ツールは対面点呼型の事業所向けで、直行直帰の常時運用には対応していません。直行直帰では携帯型検知器の携行+カメラ・電話等での遠隔確認が必要とされており(警察庁Q&A Q2)、運転者のスマホから報告できるクラウド型サービスの利用をご検討ください。
- Q. 確認は運転のたびに記録が必要ですか?
- A. 個々の運転ごとではなく、運転を含む業務の開始前・終了後(出勤時・退勤時)に行うことで足りるとされています(警察庁Q&A Q1)。業務前に確認したが運転しなかった日は、業務後の確認は不要です(「運転なし」として記録できます)。
- Q. 検知器の点検頻度は?
- A. 法令に具体的な頻度の定めはなく、メーカーが取扱説明書で定めた期間に従ってください(和歌山県警Q&A問35)。本ツールの点検台帳の周期(初期値週1回)は記録忘れ防止の目安です。